2007-04-12 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
これは神戸地裁の判決で、北朝鮮拉致被害者への支援よりも貧弱で良かったわけがないという、そういう判決もあるので、具体的には孤児一人当たり十七万円、夫婦月額二十四万円というような数字もお示しされているんですね。
これは神戸地裁の判決で、北朝鮮拉致被害者への支援よりも貧弱で良かったわけがないという、そういう判決もあるので、具体的には孤児一人当たり十七万円、夫婦月額二十四万円というような数字もお示しされているんですね。
我が党の主張により、前回改正において基礎年金制度が導入されたわけでありますが、基礎年金の給付水準の月額五万五千五百円は夫婦月額で十一万一千円になるわけであります。この十一万一千円で現実に生活ができるのでしょうか。もし生活ができると思うのでしたら、その根拠を含めて述べていただきたいと思います。
したがいまして、わが党は、社会保障の根本理念に反し、いわゆる低福祉高負担の典型というべき本法案に反対するとともに、当面国民年金の支給年齢を六十歳に繰り上げ、夫婦月額八万円の支給を実現するなど、国民年金を一層充実させることとあわせて、年金制度の根本的改善を強く主張して、反対の討論を終わります。
国民年金につきましても二十五年加入の場合の年金額を付加年金を含めて夫婦月額五万円の水準に引き上げることといたしております。
次に、国民年金法について、 第一に、拠出制年金額を、二十五年加入の場合付加年金を含めて夫婦月額五万円の水準に引き上げるとともに、経過的年金の額をそれぞれ引き上げること。 第二に、付加年金の額及び障害年金等の最低保障額を引き上げること。 第三に、拠出年金について厚生年金と同様スライド制を導入すること。 第四に、保険料の額は、月額九百円とし、昭和五十年一月以後段階的に引き上げること。
次に、国民年金の改善について述べますと、夫婦五万円年金の考え方は、二十五年加入の標準的な年金額に妻の加給年金を含めて夫婦月額五万円に引き上げるというのが骨子で、その内容としまして必ずしも満足できるものではございませんが、現行の年金額に比べますと大幅な改善が実現されることになりますので、今後さらに段階的に改善されるということを期待いたしまして、改正案に賛意を表するものでございます。
国民年金につきましても、二十五年加入の場合の年金額を付加年金を含めて夫婦月額五万円の水準に引き上げることといたしております。
国民年金につきましても、二十五年加入の場合の年金額を、附加年金を含めて夫婦月額五万円の水準に引き上げることといたしております。
国民年金の給付水準につきましても、これと見合って、本来の資格期間であります二十五年加入の場合の年金水準を、夫婦月額五万円に引き上げることにいたしておるわけでございます。また、懸案でございましたスライド制につきましては、先ほども申し述べましたように、自動的な物価スライド制を導入するとともに、五年ごとの財政再計算期に、賃金や生活水準の向上を勘案して改善をはかることにいたしておるわけでございます。
また、国民年金の給付水準につきましても、厚生年金の大幅な給付水準の引き下げに見合って、本来の資格期間である二十五年加入の場合の年金水準を、夫婦月額五万円に引き上げることにいたしておるのでございます。この年金の支給が実際に始まるのは、かなり先のことになるわけでございますが、現在の五万円年金の実質的な価値を今後も維持していこうとするのが、今回の改正の趣旨であることを理解していただきたい。
政府は、料金値上げを撤回するとともに、国民が老後のために積み立てた資金を大資本に流用するのでなく、賦課方式を採用し、夫婦月額六万円年金を実現すべきであります。 さらに、水俣裁判など四大公害裁判の判決の内容に照らして、公害諸法の抜本改正と、公害予算の充実をはかるべきであります。 反対理由の第四は、四次防の本格的予算化と海外援助費の増大であります。
国民年金につきましても、二十五年加入の場合の年金額を附加年金を含めて夫婦月額五万円の水準に引き上げることといたしております。
御提案の内容は、各年金制度とも、三年以上加入で六十歳から年金を支給し、年金額も十年加入で夫婦月額六万円という水準を実現しようというような案でございますが、問題は、いかにしてこれを実現するかという財政対策には触れることなく、ただ金額を上げればいいということだけでは問題の解決にはならないと考えておるものでございます。
すなわち、国民年金の本来の資格期間である二十五年加入の場合の年金水準を、附加年金を含め、夫婦月額五万円に引き上げることといたしたわけでございます。 御指摘のとおり、この年金の支給が実際に始まるのは、かなり先のことになるため、そのときの価格で五万円年金であるかのように言われておりますが、現在の五万円年金の実質的な価値を今後も維持していこうとするのが、今回改正の趣旨なのであります。
国民年金につきましては、歴史が浅いわけでございまして、二十五年という資格期間がまだ完成いたしておりませんので、その間にありまする経過年金等につきまして、すなわち十年年金につきましては、現在、夫婦月額一万円でございますが、法の改正に伴いまして二万五千円に引き上げられる、こういうことになるわけでございます。
具体的には、厚生年金及び国民年金について、いわゆる五万円年金の実現を目途とする年金額の大幅引き上げ、物価スライド制の導入をはかるとともに、老齢福祉年金を夫婦月額一万円に引き上げるなど、大幅な改善措置を講ずることといたしたわけでございます。
そこで、私は、この国民年金の制度は、国民生活水準の向上に見合って給付の内容も漸次改善され、向上していかなければならない、こう考えておるのでありますが、当面は、昨年国会で御承認を得ました厚生年金の制度との均衡も考えまして、給付内容を夫婦月額一万円というぐあいに、給付内容の改善ということに重点を置いた改正を いたした次第でございます。